2015年5月、倒壊などの危険性の高い空き家を減らし、所有者に対して適切な管理と活用を促す「空家等対策の推進に関する特別措置法(空き家対策特別措置法)」が施行されました。これにより、「特定空き家」に指定された空き家のオーナーが自治体からの改善要求を無視などした場合、50万円以下の過料となるほか、固定資産税等の軽減措置がなくなり、約6倍もの大幅な増税が行われるようになりました。
どんな物件が「特定空き家」に指定されるか
空き家対策特別措置法において、国土交通省の基本指針では、特定空き家と判断する基準として、
- 倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態
- 著しく衛生上有害となるおそれのある状態
- 適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態
- その他周辺の生活環境の保全を図るために、放置することが不適切である状態 の4項目を挙げています。
また、人の住んでいない「空家等」と判断する基準としては、水道、電気、ガスの使用実績や人の出入りの有無が、1年を通してない状態などを、考慮すべき要素としています。詳しくは下記ページをご参照ください。
国土交通省の空家等対策の推進に関する特別措置法関連情報に関するページ
約8,489,000戸ある(平成30年住宅・土地統計調査)とされる空き家のうち、特定空き家に指定される空き家は、ごく一部と言われています(下記グラフ参照)が、年々増えていることが分かります。また、実際に特定空き家に指定されなくても、指定の判断基準に合致するような空き家は、倒壊のリスクが高いだけでなく、放火や不法投棄、家財の盗難、不審者の侵入・占有などが発生する可能性があり、近隣住民の方にとって大きな不安要素となりそうです。
平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | |
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助言・指導 | 3,126 | 3,816 | 4,487 | 5,394 |
勧告 | 198 | 271 | 364 | 466 |
命令 | 17 | 44 | 43 | 42 |
行政代執行 | 10 | 12 | 18 | 28 |
略式代執行 | 27 | 40 | 49 | 67 |
代執行合計 | 37 | 52 | 67 | 95 |
特定空き家は固定資産税が高くなる
特定空き家に指定された空き家は、固定資産税の軽減措置対象から除外され、税額が大幅に上がります。固定資産税の軽減措置とは、200㎡までの土地に対して、固定資産税を6分の1に軽減されていましたが、この軽減措置がなくなるため大幅増税(6倍!)となってしまいます。
また、更地に対しては従来通りの固定資産税が課税されるため、建物を解体しても税務上意味がありません。そのため、空き家を売却して手放したり、その空き家をリノベーションやコンバージョン(用途変更)などを行う「空き家再生」をするなど、早急な対策を検討しなければならないでしょう。最近では、空き家を解体する際の費用を助成したり、売却先や再利用方法について相談に応じたりなど、お困りの空き家の所有者を積極的に支援する自治体も増えているので、不安な場合は行政等へ相談してみることをおすすめします。
空き家対策特別措置法の規定により「特定空き家」に指定されると、固定資産税の負担が大幅に増す可能性があります。特定空き家の所有者は、売却するなどの選択を迫られます。その一方で、築古物件を「いざ売却しようと思っても、なかなか買主が見つからない」といった問題に直面します。そのため、そのような空き家の所有者の方は、空き家の処分、管理、空き家再生、その他の対処方法を検討しておくことが重要でしょう。