1.空き家でもNHK受信料は支払う必要がある?
空き家にNHK受信料の請求がある理由
空き家にNHK受信料の請求がある理由は、テレビやラジオなどの受信設備が設置されているためです。
設備の有無 | 受信料の支払い義務 |
---|---|
受信設備あり | 支払い義務あり |
受信設備なし | 支払い義務なし |
空き家であっても、テレビやラジオなどの受信設備が設置されている以上、NHK放送を受信できる環境にあるため、受信料の支払い義務が発生します。
使用実態は関係なく、受信設備さえあれば支払い義務が発生しますので、空き家であっても受信料の請求があるのが一般的です。
つまり、空き家であっても、受信設備が残されていれば、NHK受信料の支払い義務が発生するのです。
2.空き家でのNHK受信料の支払い義務
受信設備があれば原則として支払い義務あり
NHK受信料は、放送受信設備(テレビやラジオ)を設置している方に課される公平な受益者負担金です。空き家に受信設備があれば、以下の理由から原則として受信料の支払い義務があります。
有する受信設備 | 支払い義務の有無 |
---|---|
テレビのみ | 〇 |
ラジオのみ | 〇 |
テレビ・ラジオの両方 | 〇 |
受信設備なし | × |
実際に空き家でテレビを視聴していないケースでも、受信設備を所有する限り支払い義務が発生します。一方で、受信設備を全て処分すれば支払い義務はなくなります。
つまり、空き家の使用実態に関わらず、受信設備の有無が支払い義務の判断基準となります。ただし、一定期間の長期不在などの場合は、契約の解約が認められる例外もあります。
使用実態は関係ない
NHK受信料の支払い義務は、実際にテレビやラジオを視聴しているかどうかには関係ありません。受信設備(テレビやラジオ)を設置している以上、使用実態にかかわらず受信料の支払い義務が発生するのです。
例えば以下のようなケースでも、NHK受信料の支払い義務が生じます。
ケース | 受信料支払い義務 |
---|---|
空き家でテレビを放置している | 〇 |
テレビはあるが視聴していない | 〇 |
テレビがあるマンションの一室を賃借している | 〇 |
つまり、テレビやラジオといった受信設備があれば、それらを実際に使っているかどうかにかかわらず、NHK受信料を支払わなければなりません。使用実態は関係ないのです。
3.NHK受信契約の解約条件
(1)テレビやラジオを全て処分した場合
空き家でテレビやラジオを全て処分した場合、NHK受信契約を解約することができます。解約手続きは以下の2つの方法があります。
- NHKふれあいセンターへ電話連絡
- 最寄りのNHK窓口へ直接訪問
- NHK窓口の所在地はNHKホームページで確認可能
- 「解約届出書」に必要事項を記入
テレビやラジオを全て処分し、受信設備がない状態であれば、速やかに解約手続きをとることで、NHK受信料の支払い義務がなくなります。
ただし、テレビやラジオを再度設置した場合は、NHK受信契約の新規申し込みが必要になりますので、注意が必要です。
(2)長期不在や空き家になった場合
長期不在や空き家になった場合でも、NHK受信契約の解約ができるわけではありません。受信設備を所有し続けている限り、原則として受信料の支払い義務が発生します。
ただし、以下の条件を全て満たせば、一時的に受信料の支払いを免除される可能性があります。
- テレビ・ラジオなどの受信機を全て処分する
- 長期不在や空き家になった期間が1年以上に及ぶ
- NHK受信契約の一時休止を正式に申請する
一時休止の申請が承認されれば、その期間の受信料は免除されます。ただし、居住が再開された時点で受信料の支払い義務が復活するため、注意が必要です。
一時休止の申請条件 | 備考 |
---|---|
テレビ・ラジオの全て処分 | 処分証明が必要 |
長期不在が1年以上 | 入居予定日を申告 |
受信契約の一時休止申請 | 事前に申請が必須 |
空き家になった場合は、上記条件を満たせば一時的に受信料の支払いを免れる可能性があります。
4.特殊なケースと対処法
(1)亡くなった家族名義の請求書が来た場合
亡くなった家族の名義でNHK受信料の請求書が届いた場合、以下の対応が必要です。
- NHK受信契約者の死亡を証明する書類を用意する
- 死亡診断書や除籍謄本など
- NHK受信料の窓口に連絡をする
- 契約者の死亡を伝える
- 上記の証明書類を提出する
家族が亡くなられた後も、しばらくは名義人宛に請求書が届くことがあります。上記の手続きを速やかに行うことで、不要な請求を防げます。
(2)支払い期限を過ぎた請求が来た場合
NHK受信料の支払い期限を過ぎてしまった場合、NHKから再三の請求がきます。期限を過ぎた分の受信料と、一定の遅延損害金が加算されます。
遅延損害金の計算方法は以下の通りです。
遅延期間 | 遅延損害金率(年率) |
---|---|
3ヶ月以内 | 14.6% |
3ヶ月超過 | 年7.3% |
例えば、前年度の受信料が一括で15,000円の場合、3ヶ月以内の遅延であれば15,000円の14.6%、つまり2,190円が遅延損害金として加算されます。
6ヶ月以上の遅延なら、15,000円の7.3%、つまり1,095円が遅延損害金となります。
このように、遅延が長くなるほど遅延損害金の割合は下がりますが、受信料に上乗せされるため、結果的に支払い総額は大きくなります。期限内の支払いに努めましょう。
(3)実家が空き家になり戻ってきた場合
実家が空き家となり長期不在の状態だった場合、一時的にNHK受信契約を解約できます。ただし、解約手続きを行わずに長期不在が続いていた場合は、受信料の支払い義務が残ったままとなります。
あとから実家に戻ってきて、テレビを視聴する際は、以下の2通りの対応が必要です。
- 過去に受信契約を解約していた場合
- 新たに受信契約を締結する必要があります
- 受信契約を解約せずに長期不在が続いていた場合
- 未払いの受信料を一括で支払う必要があります
- 現在の受信契約を継続するか、新たに契約を締結するかを選択できます
空き家に戻る際は、過去の受信契約の有無や解約の有無を確認し、適切な手続きを行うことが重要です。長期不在中の受信料の扱いについては、NHKにご相談ください。
(4)口座から引き落とされ続けている場合
空き家となっても口座からNHK受信料が引き落とされ続けている場合は、以下の対処が必要です。
- まずは電話やメールでNHK受信料契約センターに連絡をとり、受信機の廃棄や住居の長期不在を伝えましょう。
- 受信契約解約の手続きが完了すれば、口座からの引き落としも停止されます。
- 万が一、手続き後も引き落としが続く場合は、以下を書面で通知します。
- 受信契約解約日
- 受信機の処分日
- 住居の長期不在期間
- 通知から1〜2か月で引き落とし停止されないようであれば、銀行に直接引き落としの停止を依頼しましょう。
- 既に引き落とされた受信料については、請求明細と共に書面で返金を求めます。
このように、状況を丁寧に説明し、解約手続きを行えば、空き家でも受信料の無駄な支払いを避けられます。
5.NHK受信料が不当に思われたら
相談窓口と対処方法
NHK受信料が不当に思われた場合は、まずはNHK受信料相談センターに相談するのがよいでしょう。相談センターではNHK職員が対応し、状況に応じた適切なアドバイスをしてくれます。
相談先 | 連絡先 |
---|---|
NHK受信料相談センター | 0120-151515 (フリーダイヤル) |
相談の際は、次の情報を用意しておくと円滑に対応できます。
- 契約者名
- 住所
- 契約番号(分かれば)
- 問題点や疑問点
話し合いで解決できない場合は、最終的には裁判所に訴える方法もあります。ただし、裁判に臨む前に、十分な根拠と準備が必要になります。
相談センターでも解決が難しい場合は、弁護士に相談するのも一つの選択肢です。弁護士費用がかかりますが、専門家の助言を仰げます。
いずれにしても、NHKと十分な話し合いを経たうえで、納得のいく解決を目指すことが大切です。